新生児聴覚検査にかかる費用を助成します。
【新生児聴覚検査とは】
生まれて間もない赤ちゃんの耳の聞こえの程度を調べることができる検査です。
5~10分で終わり、痛みはありません。生まれつき耳の聞こえにくさのある赤ちゃんはおよそ1000人に1人と言われています。
聞こえにくさを早期に発見し、適切な療育を受けることによって、赤ちゃんのことばやコミュニケーションの発達を促すことができます。
【対象者】
次のすべてを満たす赤ちゃん
・藤崎町に住所を有している、または有する予定がある。
・出生後早期に新生児聴覚検査を実施した。
※特別な事情がある場合は6か月以内の検査とします。
【対象検査】
・自動聴性脳幹反応検査(AARB)
・聴性脳幹反応検査(ARB)
・耳音響放射検査(OAE)
※対象となる赤ちゃん1人につき、初回検査および確認検査が助成されます。
※確認検査は初回検査でリファー(要再検査)となった場合に実施したものに限ります。
【助成費用上限額】
・ABR検査6,600円
・OAE検査3,800円
※医療機関が定める検査費用が助成費用を超えた場合、差額分も助成します。
詳細については、URLをご参照ください。
障がい部分の治療であるかどうかに関係なく、障がい者が病院等で支払う自己負担分の医療費等を助成する制度です。なお、医療保険の適用とならない費用は助成の対象になりません。
【対象者】
1.身体障害者手帳1、2級及び内部障害3級(免疫機能障がいを除く)の人
2・愛護手帳Aの人
3・精神障害者保健福祉手帳1級の人
上記のうち、手帳の交付を受けた日又は等級変更時に65歳以上の人は対象となりません。
なお、本人又は同一世帯の人の所得が一定金額以上の人、65歳以上で町民税課税世帯に属している人、国民健康保険の所得区分が上位所得の人、生活保護を受けている人は対象になりません。
【助成対象】
保険診療により支払った障がい者本人の通院・入院時の医療費・薬剤費・訪問看護療養費について助成します。
(加入医療保険から支給される高額療養費、食事療養費、附加給付相当分は助成対象となりません。)
詳細については、URLをご参照ください。
藤崎町にお住まいの小・中学生が、経済的な理由等により就学が困難と認められる場合、就学に必要な経費の一部を援助します。
【対象者】
小中学校に在籍する児童生徒の保護者
【条件】
次のいずれかに該当する場合
1.生活保護を受けている方
2.生活保護の停止、廃止を受けた方(本年度及び前年度)
3.世帯全員の町民税が非課税の方
4.町民税、固定資産税、国民健康保険税の減免、国民年金の掛金の全額免除を受けた方
5.児童扶養手当を受給している方
6.その他特別な事情により経済的に困窮し就学に支障があると認められる児童生徒の保護者等
【援助項目】
・学用品費
・新入学用品費等
・通学用品費(1学年を除く)
・校外活動費
・修学旅行費
・給食費
・日本スポーツ振興センター共済掛金
※生活保護を受給している方は、上記のうち「修学旅行費」、「日本スポーツ振興センター共済掛金」が援助項目となります(義務教育に伴って必要な学用品・新入学学用品費などは生活保護の支給対象となっています)。
詳細については、URLをご参照ください。